1988-05-18 第112回国会 衆議院 文教委員会 第11号
○石井(郁)委員 写真分野の著作権の保護年限が公表後五十年ということでありますが、文学や音楽などと同じく死後起算にしてほしいというのが写真分野の人たちの強い願いになっていると思うのですね。
○石井(郁)委員 写真分野の著作権の保護年限が公表後五十年ということでありますが、文学や音楽などと同じく死後起算にしてほしいというのが写真分野の人たちの強い願いになっていると思うのですね。
○石井(郁)委員 そういういろいろな背景や事情があるわけですけれども、演奏家の保護年限も三十年に延長されるということでは確かに前進ではあるわけです。しかし、音楽ということで考えてみますと、作詞・作曲家、それから演奏家の共同の営みですね。私は両者の権利というのは本来同等だというふうに考えるわけですけれども、そういう点で演奏家の保護年限を実演後五十年とすべきだというふうに思うわけです。
また、そのほかに、保護年限が全般に延長されたことも評価できる点です。しかしこれは新しい社会的な状況の中で、私的利用についての複製手段を今度は問わないことになった、そういう点など、著作権そのものを制限する条項の若干の拡大、こういうものとやはり相殺されてしまうようなものではないかという点で、これは必ずしも大きな評価をすることはできないというふうに考えております。
新法だと行為後二十年の保護ですから、現行法によるとその三倍の保護年限があるわけです。このように保護期間がいまより大幅に下がることのないようにしていただきたい。これがわれわれの意見の第一点でございます。 それから第二点は、芸能実演家の人格権についてであります。
私は、統一した美術家の意見を代表してここに申し上げることは不可能ですけれども、私個人の考えでは、渡辺さんがおっしゃるように、写真というものを区別して、そして保護年限に差をつけるということはおかしいという御意見には、賛成でございます。ただ写真が違うことは、非常にたくさんの作品が——作品と言っていいかどうかわからないような、つまり芸術家でない全くのアマチュアが記念写真にだれでも写せる。
私たち文芸家協会員といたしましては、たびたび議員の方にもお会いして、たとえば著作権の保護年限ということでお願いしまして、これをぜひとも五十年にしてくれということを前々からお願いに上がっていたのです。
これが向こうでは、向こうの保護年限五十年でちゃんと著作権を守ってもらっているのです。ところが、向こうのやつだけは十年間では、ちょっとこれは考えても矛盾していると思うのです。十年保留ということは、日本が後進国であったときに、世界の著作権の会合に行って、そうしてやっと十年保留ということをかち得た。その当時は十年保留ということは非常な意義があったと思うのです、日本の文化のためにも、出版業界のためにも。
それから第四点といたしましては、新興国がベルヌ条約に加入しやすくする、あるいはベルヌ条約に加入している国がなるべく容易に外国の著作物を、先進国の著作物を利用できるようにするというような意味において、保護年限を半分にするとか、あるいは翻訳についての特別の規定を置くとか、そういうような新興国のための特別措置を定める議定書を定めよう、こういうような点が著作権の内容として特に議題になっておる点でございますけれども
それで写真の保護年限というのは各国でどのように扱われておるのか、それがおわかりであればひとつ書籍等の関連で説明をいただきたいと思うんです。
こういう保護年限が長いとか短いとかということより前の問題として、基本的にそういう差別をされることが了承できない、こういうことをずいぶん言っておられる。ここに写真著作権を守る全国集会の文書をもらっているのを見ると、まああなたもそれでは一席やっておられるのですがね。ここらでも口々にそれは言っていますわね、皆さん。あなたは直接聞かれたと思うのですけれども、それはどういう理由なんですか。
関する請願(第三六号) ○高等学校生徒急増対策に伴う国庫補 助増額等に関する請願(第一六〇号) ○熊本県に国立高等専門学校設置の請 願(第一六一号) ○勤務評定制度廃止等に関する請願 (第一六五号) ○宮城県に国立高等工業学校設置の請 願(第二三五号) ○北九州地区に国立工業専門学校設置 の請願(第二六八号) ○岡山県立和気高等学校閑谷校舎の存 続に関する請願(第二九八号) ○著作権保護年限延長
生徒急増対策に関する請願( 坂田道太君紹介)(第三一八号) 三 同(橋本龍伍君紹介)(第三一九号) 四 義務教育無償法の制定に関する請願(西 村力弥君紹介)(第三六五号) 五 民主教育の確立に関する請願(島上善五 郎君紹介)(第三六六号) 六 同(島上善五郎君紹介)(第四五七号) 七 公立文教施設整備に関する請願(小平久 雄君紹介)(第四五六号) 八 著作権保護年限延長
坂田道太君紹介)(第 三一七号) 高等学校の生徒急増対策に関する請 願(坂田道太君紹介)(第三一八号) 同(橋本龍伍君紹介)(弟三一九号) 義務教育無償法の制定に関する請願 〔西村力弥君紹介)(第三六五号) 民主教育の擁立に関する請願(島上 善五郎君紹介)(第三六大号) 同(島上善五郎君紹介)(第四五七号) 公立文教施設整備に関する請願(小 平久雄君紹介)(第四五六号) 著作権保護年限延長
○参考人(中島健藏君) そうは簡單に行かないので、あれは十年以内に原著作者が翻訳をどこにも許可しなければ処分する、その間に誰かに許可すれば、これは普通の保護年限だけ延びるわけです。ジイドの場合半分は多分切れております。そこが問題です。そのときの処理はこの法案ではできない。それからもう一つの問題は、翻訳権に関しては起算が、いわゆる初版発行後ではつきりしておる。